集団的自衛権の 行使容認を閣議決定【政治】

集団的自衛権の 行使容認を閣議決定


【大きな転換期を迎えた日本の安全保障政策】
 政府は7月1日に臨時閣議を開き、これまでの憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使容認を決定しました。日本はこれまで集団的自衛権の行使容認は、憲法に違反するとして否定する立場を取ってきました。しかし、今回の集団的自衛権の行使容認によって、日本の安全保障政策は大きな転換期を迎えることになります。どのように変わっていくのか考えてみました。


集団的自衛権の 行使容認を閣議決定 - 個別的自衛権と集団的自衛権 -
 自衛権には個別的自衛権と集団的自衛権の二つがあります。個別的自衛権というのは、外国の軍隊が攻めてきたとき、自国を守るために武力で反撃するという権利で、国際法上各国に認められている権利です。
 一方、集団的自衛権は、自国が直接攻撃されなくても同盟を結んだ国が攻撃された場合、自国が攻撃されたと同じと考え、同盟国を助けるために相手国に対して攻撃できるという権利です。集団的自衛権も個別的自衛権と同様に国際法上どの国にも認められています。
 日本の歴代政府は、戦争放棄を定めた憲法下において許される武力行使は、日本に対する武力攻撃が発生した時、自国を守るために反撃する必要最低限の個別的自衛権に限られるとしてきました。集団的自衛権の行使については、国際法上は集団的自衛権を保持しているが、憲法9条の制約で集団的自衛権の行使は許されないと自ら封印する立場を取ってきたのです。
 今回、政府はこれまでの憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使を容認するという新たな憲法解釈を閣議決定しました。

- アメリカを支援できない日本 -
 日本の個別的自衛権と集団的自衛権の考え方を、アメリカとの関係で考えると明確になってきます。日本とアメリカの間で「日米安保条約」が結ばれ、アメリカは日本が攻撃されれば安保条約に基づいて日本を助けてくれることになっています。しかし、もしアメリカが他国から攻撃された場合、日本は集団的自衛権を行使できないためアメリカを守ることができません。
 アメリカはヨーロッパ各国と北太平洋条約機構(NATO)という組織を作り、NATO加盟国がそれ以外の国から攻撃を受けた場合、NATO加盟国は攻撃された国を守るために一緒に戦うことになっています。アメリカは他の友好国ともこうした関係を構築しています。 しかし、日本とアメリカの間では、アメリカだけが集団的自衛権の義務を負っているのです。このため、日米の対等な同盟関係を構築するために、集団的自衛権の行使を容認すべきだという意見があります。その一方、行使しないから他国の戦争に巻き込まれずに日本の平和が守られてきたという意見もあり、両論を中心とした激しい議論が続けられてきました。

- 第一次安倍内閣の時代からの念願 -
 現在の安倍内閣は第二次安倍内閣で、2006年9月に小泉純一郎元首相の後を受け、第一次安倍内閣を発足させました。当時、安倍内閣は「美しい国づくり内閣」、「戦後レジームからの脱却」などといったスローガンを掲げ、教育基本法の改正、国民投票法の改正、防衛庁から防衛省への昇格など保守色の強い政策を打ち出していました。集団的自衛権の憲法解釈の変更も視野も入っていました。しかし、第21回参議院選挙の敗北や本人の体調不調などで退陣に追い込まれました。
 その後、2012年12月に第96代内閣総理大臣に就任し、第二次安倍内閣が発足しました。第二次安倍内閣では、長引くデフレ不況からの脱却を最優先課題として、「アベノミクス」と呼ばれる経済政策を推進していきます。そして、昨年夏の参議院選挙の勝利で「国会のねじれ」が解消されると、「積極的平和主義」というスローガンのもとに武器輸出三原則の緩和などの安全保障政策の転換が行われるようになりました。こうした流れの中に集団的自衛権の行使容認という今回の閣議決定が位置づけられます。

集団的自衛権の 行使容認を閣議決定 - 集団的自衛権の行使容認の文書 -
 政府が7月1日に臨時閣議で閣議決定した文書、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障体制の整備について」の要旨は次のようになっています。
 「我が国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできました。こうした日本の平和国家としての歩みは、これをより確固たるものにしなければなりません」と文書は始まります。しかし、「日本国憲法の施行から67年となる今日までの間に、我が国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容するとともに、さらに変化し続け、我が国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面しています」と現状を分析しています。そして「政府の最も重要な責務は、我が国の平和と安全を維持し、その存立を全うするとともに、国民の命を守ることです」と政府の責務を記しています。
 そのため「同盟国であるアメリカとの相互協力を強化するとともに、域内外のパートナーとの信頼及び協力関係を深めることが重要です」とし、日本は「国際協調主義に基づく『積極的平和主義』の下、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備しなければならない」と前文を結んでいます。

- 憲法9条の下で許容される自衛の措置 -
 具体的な対応として、文書では「武力に至らない侵害への対処」、「国際社会の平和と安定への一層の貢献」、そして「憲法9条の下で許容される自衛の措置」と続きます。
 その「憲法9条の下で許容される自衛の措置」では、「憲法前文で確認している『国民の平和的生存権』や憲法第13条が『生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利』は、国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底理解されない」としています。
 そして、「我が国に武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適切な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った」と憲法解釈の変更理由を述べています。
 武力行使については、民主的統制が求められるとして「憲法上許容される『武力の行使』を行うために自衛隊に出動を命じるに際しては、現行法令に規定する防衛出動に関する手続きと同様、原則として事前に国会の承認を求めることを法案に明記することとする」と定めています。

集団的自衛権の 行使容認を閣議決定 - 一年程度をかけて法整備 -
 安倍内閣は、集団的自衛権の行使容認を閣議決定しましたが、実際に運用するには関連する法律を整備しなければなりません。
 菅官房長官は、集団的自衛権の行使容認の閣議決定による法整備について、「武力攻撃に至らないグレーゾーンの侵害から、集団的自衛権に関わるものまで幅広い法整備を一括して行いたい」と今後の取り組みを説明しています。
 このため、法案の準備に最低でも3〜4ヶ月くらいは必要で、これをもとに国会で議論が行われることになります。政府は一年程度をかけて国会で慎重に、しかも丁寧に議論することで国民の理解を得たいとしています。

- 飛び交う賛否両論 -
 集団的自衛権の行使容認という閣議決定を受けて、各メディアはそれぞれの立場から論評を展開し、国民の間でも賛否両論が飛び交っています。主な主張をまとめると以下のようになっています。

- 賛成派の主な主張 -
・主権国家として当然の権利である
・時代の変化に即した憲法解釈の変更は必要
・一国平和主義では、 国際社会から孤立する
・日米同盟の抑止力強化のために必要
・集団的自衛権で抑止力が高まり、武力衝突が回避される
・同盟国への攻撃を見過ごすことはできない

- 反対派の主な主張 -
・日本国憲法の「平和主義」から逸脱している
・政府の許される解釈の範囲を超え、立憲主義に反している
・近隣諸国との関係改善が進まない中、緊張がさらに高まる
・拡大解釈で戦争への道を開くことになる
・解釈の変更ではなく、憲法改正の手続きが必要
・日米同盟強化で、日本の負担が増加する

 などといった意見が中心になっているようです。今回の集団的自衛権の行使容認という閣議決定は、日本の安全保障政策の大きな転換となるものです。戦後の日本の歩みをじっくり考えるとともに、これから展開される国会論争や各メディアの情報などを参考に、日本の安全保障のあり方を考えたいものです。

【閣議決定とは】
 閣議決定とは、すべての大臣が集まって内閣の意思を決定することです。テレビや新聞などで、総理大臣を中心に各大臣が重厚な椅子に腰かけるシーンが紹介されます。これは閣議が始まる前の撮影用の一場面で、実際の閣議は隣の部屋で全大臣が集まって行われます。ここでの閣議で内閣の意思を決定します。
 法律を成立させるのは国会の役割で、「閣議決定」したということは内閣の意思をまとめ、その法案が国会で審議されることに決まったということです。国会で承認されるまでは法律としてはまだ成立していません。
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